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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十九条 (緊急時等の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(緊急時等の対応)

第二十九条

指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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