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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十四条 (相談及び援助)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(相談及び援助)

第二十四条

指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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