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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十二条 (児童発達支援管理責任者の責務)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(児童発達支援管理責任者の責務)

第二十二条

児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第二十四条に規定する相談及び援助を行うこと。
  2. 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

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