(児童発達支援管理責任者の責務)
第二十二条
児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
2児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。