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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十三条
平成二十四年厚生労働省令第十六号
府省令
第四十三条
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