(虐待等の禁止)
第四十二条
指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 二当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 三前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。