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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十七条 (社会生活上の便宜の供与等)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(社会生活上の便宜の供与等)

第二十七条

指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。

3指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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