条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十六条 (定員の遵守)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(定員の遵守)

第三十六条

指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十六条(定員の遵守)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の二(業務継続計画の策定等) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三十七条(非常災害対策) →