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児童福祉法施行令 第五十条の三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第五十条の三

障害者自立支援法附則第三十一条の規定により法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十二条に規定する知的障害児施設、法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。

  1. 第二十四条の九第二項第四号及び第五号(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)並びに法第二十四条の十七第一号(法第二十四条の九第二項第四号又は第五号に係る場合に限る。)平成十八年十月一日前にした行為により同項第四号又は第五号に規定する刑に処せられた者
  2. 第二十四条の十七第九号平成十八年十月一日前にこの号に掲げる規定に規定する違反をした者

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