第五十条の二 障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第二十六条の規定による改正前の法第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗