(著しい音響の基準) 第五条 法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗