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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第四条 (著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

第四条

第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

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