(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為) 第四条 法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗