(障害防止工事の対象となる施設) 第三条 法第三条第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一鉄道二テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗