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国土交通省組織令 第百九条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(企画課の所掌事務)

第百九条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路に関する調査及び統計に関すること。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。

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