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国土交通省組織令 第百十条 (国道・技術課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国道・技術課の所掌事務)

第百十条

国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。
  4. 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

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