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地方防衛局組織規則 第十九条 (防音対策課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(防音対策課の所掌事務)

第十九条

防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛施設周辺環境整備法第三条第二項の規定による措置に関すること。
  2. 防衛施設周辺環境整備法第四条の規定による措置に関すること。
  3. 防衛施設周辺環境整備法第五条の規定による措置に関すること。
  4. 防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
  5. 防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
  6. 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
  7. 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第二号及び第三号の措置に準ずるものに関すること。

2北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

3南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号、第六号及び第七号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

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