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地方防衛局組織規則 第二十条 (住宅防音課の所掌事務)
平成十九年防衛省令第十号
府省令
(住宅防音課の所掌事務)
第二十条
住宅防音課は、
前条第一項第二号
から第四号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
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第19条
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