条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第二十条 (住宅防音課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(住宅防音課の所掌事務)

第二十条

住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第二十条(住宅防音課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(防音対策課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第二十条の二(住宅防音第一課の所掌事務) →