(住宅防音第一課の所掌事務) 第二十条の二 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。二防衛施設周辺環境整備法第五条第一項及び第六条第一項の規定による指定に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗