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地方防衛局組織規則 第二十条の三 (住宅防音第二課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(住宅防音第二課の所掌事務)

第二十条の三

住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。

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