(住宅防音第二課の所掌事務) 第二十条の三 住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗