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地方防衛局組織規則 第十七条 (施設対策計画課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設対策計画課の所掌事務)

第十七条

施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次条第一項第一号及び第三号並びに第十九条第一項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。
  2. 次条第一項第二号に掲げる事務

2沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。

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