(施設対策計画課の所掌事務)
第十七条
施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二次条第一項第二号に掲げる事務
2沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
2沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。