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地方防衛局組織規則 第五十五条 (業務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(業務課の所掌事務)

第五十五条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十八条第一項各号第十九条第一項各号第二十一条第一項第四号から第六号まで及び第八号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
  2. 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
  3. 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
  4. 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
  5. 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。

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