(施設補償課の所掌事務)
第二十二条
施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
- 二漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
- 三
- 四米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
- 五自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
- 六自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。
- 七自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。