条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第二十二条 (施設補償課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設補償課の所掌事務)

第二十二条

施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  2. 漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  3. 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  4. 米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  5. 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
  6. 自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。
  7. 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第二十二条(施設補償課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(業務課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第二十三条(施設管理課の所掌事務) →