条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第二十四条の二 (施設取得補償課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得補償課の所掌事務)

第二十四条の二

施設取得補償課は、第二十二条各号及び前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第二十四条の二(施設取得補償課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(施設取得課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第二十五条(調達部に置く課) →