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地方防衛局組織規則 第三十三条 (業務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(業務課の所掌事務)

第三十三条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  2. 第二十一条第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事務
  3. 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
  4. 第二十二条各号に掲げる事務
  5. 管理部の所掌事務に関する争訟に関すること。
  6. 防衛施設地方審議会の庶務に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
  2. 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
  2. 前二号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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