条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第十五条 (地方調整課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(地方調整課の所掌事務)

第十五条

地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  2. 第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
  3. 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。
  4. 防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
  5. 企画部の所掌事務に関する争訟に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号から第五号までに掲げる事務
  2. 前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3北関東防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事務
  2. 第一項第二号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。)
  3. 第七条第一項第八号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事務
  2. 第七条第一項第八号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5沖縄防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号(他課の所掌に属するものを除く。)及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)

沖縄防衛局管理部返還対策課は、第四十五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第十五条(地方調整課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(企画部に置く課) 地方防衛局組織規則 目次 第十五条の二(地方協力確保課の所掌事務) →