(課等の所掌事務の特例) 第六十四条の二 東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗