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地方防衛局組織規則 第六十五条 (地方防衛事務所)
平成十九年防衛省令第十号
府省令
(地方防衛事務所)
第六十五条
地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
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地方防衛局組織規則 目次
第六十六条(地方防衛事務所の名称及び位置) →