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地方防衛局組織規則 第六十五条 (地方防衛事務所)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(地方防衛事務所)

第六十五条

地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。

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