(建設計画官の所掌事務)
第六十四条
建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第五十九条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
- 二建設工事の実施の計画に関すること。
- 三建設工事に関する統計に関すること。
- 四前二号及び第五十九条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
2熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事務
- 三
建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
2熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。