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地方防衛局組織規則 第六十四条 (建設計画官の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(建設計画官の所掌事務)

第六十四条

建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第五十九条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
  2. 建設工事の実施の計画に関すること。
  3. 建設工事に関する統計に関すること。
  4. 前二号及び第五十九条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

2熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第六十条から第六十二条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事務
  3. 第六十条から第六十二条までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

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