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地方防衛局組織規則 第五十九条 (建設課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(建設課の所掌事務)

第五十九条

建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。

  1. 建設工事の設計に関すること。
  2. 建設工事費の積算に関すること。
  3. 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。
  4. 建設工事に関する調査及び研究に関すること。

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