(建設課の所掌事務) 第五十九条 建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。一建設工事の設計に関すること。二建設工事費の積算に関すること。三建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。四建設工事に関する調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗