条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第六十一条 (土木課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(土木課の所掌事務)

第六十一条

土木課は、第五十九条各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第六十一条(土木課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(建築課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第六十二条(設備課の所掌事務) →