条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方防衛局組織規則
› 第五十八条
地方防衛局組織規則 第五十八条 (施設補償管理課の所掌事務)
平成十九年防衛省令第十号
府省令
(施設補償管理課の所掌事務)
第五十八条
施設補償管理課は、
第二十二条各号
、
第二十三条各号
及び
第二十四条第一項各号
に掲げる事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第五十八条(施設補償管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第22条
第23条
第24条
この条文を参照している条文
第54条
← 第五十七条(防音対策課の所掌事務)
地方防衛局組織規則 目次
第五十九条(建設課の所掌事務) →