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地方防衛局組織規則 第六十三条 (装備課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(装備課の所掌事務)

第六十三条

装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
  2. 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
  3. 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
  4. 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
  5. 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
  6. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
  7. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
  8. 第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
  9. 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

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