(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域) 第四十八条 地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗