条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第四十八条 (地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)

第四十八条

地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第四十八条(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(地方防衛支局) 地方防衛局組織規則 目次 第四十九条(次長) →