(次長) 第四十九条 地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。2次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗