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地方防衛局組織規則 第四十九条 (次長)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(次長)

第四十九条

地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。

2次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。

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