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地方防衛局組織規則 第五十条 (地方防衛支局に置く課等)
平成十九年防衛省令第十号
府省令
(地方防衛支局に置く課等)
第五十条
地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。
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