(課等の所掌事務の特例) 第四十四条 地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)及び地方協力確保課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗