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地方防衛局組織規則 第四十三条 (返還対策課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(返還対策課の所掌事務)

第四十三条

返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)
  2. 駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

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