(返還対策課の所掌事務) 第四十三条 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)二駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗