(地方協力確保課の所掌事務)
第十五条の二
地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。