(連絡調整課の所掌事務)
第十五条の三
連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。