(施設補償課の所掌事務)
第三十四条
施設補償課は、第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
2北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十二条各号に掲げる事務
- 二第二十四条第一項第二号に掲げる事務
3沖縄防衛局の施設補償課は、第一項の規定にかかわらず、第二十二条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
施設補償課は、第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
2北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
3沖縄防衛局の施設補償課は、第一項の規定にかかわらず、第二十二条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。