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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十三条 (損失の補償)

昭和四十九年法律第百一号法律
(損失の補償)

第十三条

自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。

  1. 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの
  2. 射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの
  3. その他政令で定める行為

2前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない。

3第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

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