(損失の補償)
第十三条
自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。
- 一航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの
- 二射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの
- 三その他政令で定める行為
2前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない。
3第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。