条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十四条 (損失補償の申請)

昭和四十九年法律第百一号法律
(損失補償の申請)

第十四条

前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十四条(損失補償の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(損失の補償) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 目次 第十五条(異議の申出) →