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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十八条 (争訟の方式)
昭和四十九年法律第百一号
法律
(争訟の方式)
第十八条
第十四条第三項
の規定による決定に不服がある者は、
第十五条第一項
及び
前条第一項
の規定によることによつてのみ争うことができる。
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