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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十八条 (争訟の方式)

昭和四十九年法律第百一号法律
(争訟の方式)

第十八条

第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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