(増額請求の訴え) 第十七条 第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。2前項の訴えにおいては、国を被告とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗