条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十七条 (増額請求の訴え)

昭和四十九年法律第百一号法律
(増額請求の訴え)

第十七条

第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、国を被告とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十七条(増額請求の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(補償金の交付) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 目次 第十八条(争訟の方式) →