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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第二十条 (事務の区分)

昭和四十九年法律第百一号法律
(事務の区分)

第二十条

第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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