(損失補償の申請) 第五条 法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗