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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第五条 (損失補償の申請)

昭和四十九年総理府令第四十三号府省令
(損失補償の申請)

第五条

法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。

2前項の損失補償申請書の様式は、様式第一号のとおりとする。

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