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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第六条 (異議の申出)

昭和四十九年総理府令第四十三号府省令
(異議の申出)

第六条

法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の異議申出書の様式は、様式第二号のとおりとする。

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