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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十七条 (損失の原因となる自衛隊の行為)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(損失の原因となる自衛隊の行為)

第十七条

第十三条第一項第一号及び第二号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

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