(土地の無償使用に係る施設) 第十一条 法第七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一花壇二種苗を育成するための施設三駐車場四消防その他の防災に関する施設五公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗