(買入れの対象とする土地)
第十条
法第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
- 一
- 二法第五条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地