条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十条 (買入れの対象とする土地)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(買入れの対象とする土地)

第十条

第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。

  1. 宅地(法第五条第一項の規定による指定の際(法附則第四項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号。以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。)
  2. 第五条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十条(買入れの対象とする土地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(移転等の補償の対象とする物件) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 目次 第十一条(土地の無償使用に係る施設) →