条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第九条 (移転等の補償の対象とする物件)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(移転等の補償の対象とする物件)

第九条

第五条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第二条第二項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第二十七条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条及び附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第九条(移転等の補償の対象とする物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 目次 第十条(買入れの対象とする土地) →